2019年台風19号の被害発生を受け
「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令(以下、政令、別紙2参照)」
が交付及び施工されました。
それにより
被災地のNPO法人は各種提出・備置義務等に関し、
法律上の期限内に完了できなくても免責(罰則等が対象外)となります。
義務書類について、来年の2021年1月31日までに
履行すれば良いこととなりました。
例:
貸借対照表の広告・事業報告書等の備置閲覧・役員変更の届出 など
全項目については、下記ファイルをご確認ください。