【NPO法人向け情報】特定非常災害の指定に関する適用措置について

2019年台風19号の被害発生を受け

 

「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及び

 これに対し適用すべき措置の指定に関する政令(以下、政令、別紙2参照)」

 

が交付及び施工されました。

 

それにより

被災地のNPO法人は各種提出・備置義務等に関し、

法律上の期限内に完了できなくても免責(罰則等が対象外)となります

 

義務書類について、来年の2021年131日までに 

 

履行すれば良いこととなりました。

 

例:

 貸借対照表の広告・事業報告書等の備置閲覧・役員変更の届出 など

 全項目については、下記ファイルをご確認ください。

 

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令和元年10月25日内閣府
npo-tekiyou-sochi.pdf
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