【NPO法関連情報】一部改正する法律

NPO法人に関する法律が改正され、

以下手続きが変更になります。

(施行2021年6月9日)

 

①NPO法人設立時の縦覧期間の短縮

 「1ヶ月」⇒「2週間」 他

 

②個人情報保護の強化

 役員、社員名簿について

 住所等を除いて公表

 

③毎年度における提出書類の削減

 「資産の譲渡等に係る事業の料金、

 条件その他その内容に関する事項」等の

 提出が不要に

 

他、詳細については、内閣府ホームページを

ご確認ください。

 

参照ページ

https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

 

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」

成立:2020年12月2日

公布:2020年12月9日

施行:2021年6月9日