NPO法人に関する法律が改正され、
以下手続きが変更になります。
(施行2021年6月9日)
①NPO法人設立時の縦覧期間の短縮
「1ヶ月」⇒「2週間」 他
②個人情報保護の強化
役員、社員名簿について
住所等を除いて公表
③毎年度における提出書類の削減
「資産の譲渡等に係る事業の料金、
条件その他その内容に関する事項」等の
提出が不要に
他、詳細については、内閣府ホームページを
ご確認ください。
参照ページ
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」
成立:2020年12月2日
公布:2020年12月9日
施行:2021年6月9日