令和4年度
鹿沼市地域ボランティア活動保障制度
※令和4年6月1日から令和5年6月1日までに発生した事故が対象です。
市民の皆さんが、自治会活動等の地域ボランティア活動中(下の対象となる活動参照)に怪我をしたとき、他人に怪我を負わせてしまったとき、他人の物を壊してしまったときに補償される制度です。
事故が発生し、補償を受ける場合は、具体的な活動内容や参加者名簿・事故状況等を書面でご報告いただきます。
《対象となる活動》
1.市または市民団体等が主催(もしくは共催)する公益を目的とし無報酬で行われる活動
※交通費・昼食代程度の実費弁償等は、無報酬とみなします。
2.市の行う事業または活動のうち、地域活動に類するもので市民が無報酬で参加する活動
【①地域ボランティア活動例】
地域社会活動 自治会活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、防災活動、公共施設の管理、交通安全、町内会祭りなど
【➁社会福祉活動】
高齢者・障がい者等の生活仲介、奉仕活動、旅行の付添いなど
【③青少年健全育成活動】
講演会、音楽会、絵画教室、演劇鑑賞、授業等の補助、行事の準備作業、PTA奉仕作業など
【④社会教育活動】
団体の親睦を目的として行われるスポーツ・レクレーションなど
※加入手続き・保険料は必要ありません。
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