令和5年度 鹿沼市地域ボランティア活動補償制度
~令和5年6月1日から令和6年6月1日までに発生した事故が対象です。~
【対象となる活動】
1.市または市民団体等が主催(もしくは共催)する公益を目的とし、無報酬で行われる活動
※交通費・昼食代程度の実費弁償等は、無報酬とみなします。
2.市の行う事業または活動のうち、地域活動に類するもので市民が無報酬で参加する活動
【地域ボランティア活動例】
①地域社会活動
自治会活動、清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、防災活動、公共施設の管理、交通安全、町内会祭りなど
➁社会福祉活動
高齢者・障がい者等の生活介助、奉仕活動、旅行の付き添いなど
③青少年健全育成活動
講演会、音楽会、絵画教室、演劇鑑賞、授業等の補助、行事の準備作業、PTA奉仕作業など
④社会教育活動
団体の親睦を目的として行われるスポーツ・レクレーションなど
★事故が起こらないよう、十分に安全面を配慮されたうえでの活動をお願いいたします。
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