第25回(2023年度)社会貢献基金
【対象分野】
保健・医療・福祉、まちづくり、環境保全、地域安全
【内容対象】
原則として、令和5年度事業(令和6年4月~令和7年5月の間に開始し、終了する事業)を対象とします。
(1)高齢者福祉事業
心身の機能が低下した高齢者などを対象に、一般的な在宅福祉対策で対応困難な分野や従来の施策等では十分福祉の推進が図られていない分野での支援活動。または、ニーズの高さ等地域の実情に照らし必要と認められる高齢者の自己実現・自己表現を図るための支援活動や福祉活動。
(2)障がい者福祉事業
重複障がい、難病に起因する障がいを持った障がい児・者を対象に、一般的な在宅福祉対策では対応困難な分野や従来の諸施策等では十分福祉の推進が図られていない分野での支援活動。または、ニーズの高さ等地域の実情に照らし必要と認められる障がい児・者の自己表現・自己実現を図るための支援活動や福祉活動。
(3)児童福祉事業
保護者等が死亡又は著しい後遺障がいのため働けなくなった家庭の児童、引きこもり、不登校の児童を対象とした支援・慰問活動、その他児童の健全育成等に関するボランティア活動。
(4)環境・文化財保全事業
日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の活動、地域の住民の参加を経て行う文化財保護活動、リサイクル活動その他地域住民にとって重要な意義を有する実践活動。
(5)地域つながり事業
地域の様々なプレイヤーが連携して行う地域活力を高めるための事業。
なお、(1)~(5)に該当する場合でも次の事業は助成の対象外とします。
・不動産の取得
・車両の購入
・営利を目的とする事業
・国や地方公共団体等が行う公的補助を受けている事業
・複数の助成事業から助成を受ける場合、申請分と合わせた助成総額が事業総額を超える場合
・本事業の趣旨から著しく逸脱するもの(ゲーム・カラオケ機器など娯楽性の高い備品等)や汎用性の高いもの購入・製作
また、申請は1団体につき、1事業までとします。2事業以上申請した場合、どちらも無効となりますので、ご注意ください。
申請する団体等の常勤スタッフの人件費といった経常的経費は対象となりません。事業に直接必要な経費のみが対象となります。(例:謝金・賃金、旅費・滞在費、医療品・物品・資材の購入費、建築物の工事費、通信・運搬費、事務用品等)
【応募制限】
設立からの年数、その他
助成の対象となる団体等
次の条件を満たす、非営利組織(財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他任意団体、市民ボランティアグループも対象となります。)で、今回募集する助成対象事業の趣旨に合致する事業を行おうとしている団体等。(個人資格による申請については、対象外となります。)
(1)定款に準ずる規約を有し、自ら経理し、監査することができる会計機能を有すること。
(2)団体等の主たる事務所(又は準ずる所)を日本国内に有すること。
(3)団体等の意志を決定し、今回申請する活動を執行する体制が確立していること。
(4)団体の活動実績(今回申請する活動又は類似した活動)を3年以上有し、今回申請する活動のニーズが高く今後も継続性が期待できること。
(5)申請する事業に対し、他の民間団体等からの助成を除く、自己資金を保有すること。
【募集時期】
2023年10月1日~2024年1月31日
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